工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

第十五条の二 # 口座振替による納付

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特許料等 又は手数料を現金をもって納めることができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等 又は手数料を納付しようとする者から、預金 又は貯金の払出しと その払い出した金銭による納付をその預金口座 又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(次項 及び第十六条において「口座振替による納付」という。)を希望する旨の申出(電子情報処理組織を使用して行うものに限る)があった場合には、その申出を受けることが特許料等 又は手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。

2項

前項に定めるもののほか、口座振替による納付の手続 その他必要な事項は、経済産業省令で定める。