工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

第十四条 # 予納による納付

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特許法第百七条第一項の特許料 若しくは同法第百十二条第二項の割増特許料 その他工業所有権に関する登録料 若しくは割増登録料(以下「特許料等」という。)又は第四十条第一項特許法第百九十五条第一項から第三項まで、実用新案法第五十四条第一項 若しくは第二項、意匠法第六十七条第一項 若しくは第二項、商標法第七十六条第一項 若しくは第二項 若しくは国際出願法第八条第四項第十二条第三項 若しくは第十八条第一項 若しくは第二項の手数料(経済産業省令で定める手続について納付すべきものに限る。以下この章において同じ。)を納付しようとする者は、経済産業省令で定めるところによりあらかじめ特許庁長官に届け出た場合に限り、当該特許料等 又は手数料を予納することができる。

2項

前項の規定による予納は、経済産業省令で定めるところにより、現金をもってしなければならない。

3項

第一項の規定による届出(以下「予納届」という。)をした者が同項の規定による予納 又は次条第一項 若しくは第二項の規定による申出をしない期間が継続して四年に達したときは、当該予納届は、その効力を失う。

4項

予納届をした者について相続 又は合併があった場合におけるその者のこの章の規定による地位の承継については、第四十一条第二項において準用する特許法第二十条の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。