工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

第十条 # ファイルに記録されている事項を記載した書類の送達等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特許庁長官、審判長 又は審査官が手続に係る書面の副本 又は処分に係る文書の謄本の送達等を行うものとして規定した特許等関係法令の規定の適用については、その手続 又はその処分についてファイルに記録されている事項を記載した書類は、当該書面の副本 又は当該文書の謄本とみなす。