第三十条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による情報処理業務 若しくは調査業務の停止の命令 又は第三十九条の九第二項の規定による先行技術調査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録情報処理機関、登録調査機関 又は特定登録調査機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
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平成二年法律第三十号
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第四十三条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正