第二十六条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
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平成二年法律第三十号
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第四十二条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正