工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

第四十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした登録情報処理機関、登録調査機関 又は特定登録調査機関の役員 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十三条第三十九条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで情報処理業務 又は調査業務の全部を廃止したとき。

二 号

第二十七条第一項第三十九条 又は第三十九条の十一において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

三 号

第三十一条第一項第三十九条 又は第三十九条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第三十一条第二項第三十九条 又は第三十九条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかったとき。

四 号

第三十九条の八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。