工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

第四条 # 電子情報処理組織による特定処分等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣、特許庁長官、審判長、審判官、審査官 又は審判書記官は、特許等関係法令の規定による処分 若しくは判定 又は審判に関する記録 その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為であって経済産業省令で定めるもの(以下「特定処分等」という。)については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2項

前項の規定により行われた特定処分等については、当該特定処分等を文書をもって行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する文書をもって行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。