工業用水道事業法

# 昭和三十三年法律第八十四号 #

第二十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条第二項の規定に違反して第四条第一項第三号 又は第四号の事項を変更した者

二 号

第九条第二項の規定に違反して工業用水道事業の全部 又は一部を休止し、又は廃止した者

三 号

第十六条第一項の規定に違反して工業用水の供給を拒んだ者