次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第六条第二項の規定に違反して第四条第一項第三号 又は第四号の事項を変更した者
第九条第二項の規定に違反して工業用水道事業の全部 又は一部を休止し、又は廃止した者
第十六条第一項の規定に違反して工業用水の供給を拒んだ者