工業用水道事業法

# 昭和三十三年法律第八十四号 #

第十八条 # 供給規程に関する命令及び処分

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

経済産業大臣は、地方公共団体以外の工業用水道事業者の工業用水の料金 その他の供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、その工業用水道事業者に対し、相当の期限を定め、供給規程の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、供給規程を変更することができる。