市町村の合併の特例に関する法律

平成十六年法律第五十九号
略称 : 市町村合併特例法  合併特例法 
分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正
最終編集日 : 2024年 05月07日 09時31分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 失効

1項
この法律は、令和十二年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた市町村の合併については、同日後もなお その効力を有する。
2項
この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なお その効力を有する。

# 第三条 @ 適用

1項
この法律は、この法律の施行の日以後に行われる地方自治法第七条第一項 又は第三項の規定による申請に係る市町村の合併について適用する。

# 第四条 @ 合併協議会に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第三条の規定により置かれている合併協議会は、第三条の規定により置かれた合併協議会とみなす。

# 第五条 @ 合併協議会設置の請求に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にその手続が開始されている旧市町村の合併の特例に関する法律第四条 又は第四条の二(これらの規定に基づく政令を含む。)の規定による請求、手続 その他の行為は、それぞれ、第四条 又は第五条(これらの規定に基づく政令を含む。)の規定による請求、手続 その他の行為とみなす。

# 第六条 @ 市町村の合併に関する協議に関する経過措置

1項
この法律の施行の日以後に地方自治法第七条第一項 又は第三項の規定により市町村の合併に係る申請を行う合併関係市町村において、この法律の施行前に成立した旧市町村の合併の特例に関する法律第五条の四第一項、第五条の五第一項 若しくは第二項、第五条の六第一項 若しくは第三項、第六条第一項、第二項 若しくは第五項、第七条第一項 若しくは同条第三項において準用する同法第六条第五項 又は第八条第一項の規定に基づく協議は、それぞれ、第二十二条第一項、第二十三条第一項 若しくは第二項、第二十四条第一項 若しくは第三項、第八条第一項、第二項 若しくは第五項、第九条第一項 若しくは同条第三項において準用する第八条第五項 又は第十一条第一項の規定に基づく協議とみなし、この法律の施行前に行われた旧市町村の合併の特例に関する法律第五条の四第三項、第五条の五第三項、第五条の六第四項 若しくは第六条第八項、同法第七条第四項において準用する同法第六条第八項 又は同法第八条第四項において準用する同法第六条第八項の規定による告示は、それぞれ、第二十二条第三項、第二十三条第三項、第二十四条第四項、第八条第八項、第九条第四項 又は第十一条第四項の規定による告示とみなす。
2項
この法律の施行の日以後に地方自治法第七条第一項 又は第三項の規定により市町村の合併に係る申請を行う合併関係市町村において、この法律の施行前に成立した旧市町村の合併の特例に関する法律第五条の八第一項、第五条の十一第一項、第九条第一項、第九条の二第一項 又は第十四条第一項の規定に基づく協議は、それぞれ、第二十六条第一項、第二十九条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項 又は第二十条第一項の規定に基づく協議とみなす。

# 第七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定 並びに第百一条、第百二条第四項 及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項 及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三 並びに第三百十四条第一項の改正規定 並びに附則第二十二条 及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定 並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分

1項
この法律による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(以下「新法」という。)第七条の規定は、平成二十二年四月一日以後に行われる市町村の合併について適用し、同日前に行われた市町村の合併については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 経過措置

1項
新法第十七条の規定は、平成二十二年四月一日以後に行われる市町村の合併に係る合併市町村に交付すべき地方交付税の額の算定について適用し、同日前に行われた市町村の合併に係る合併市町村に交付すべき地方交付税の額の算定については、この法律による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律(以下「旧法」という。)第十七条の規定は、なお その効力を有する。

# 第四条

1項
この法律の施行前に旧法第六十一条第二十三項の規定により合併協議会が置かれた場合 及び次条の規定によりなお その効力を有することとされる同項の規定により合併協議会が置かれた場合においては、旧法第六条第六項の規定は、なお その効力を有する。

# 第五条

1項
この法律の施行前に旧法第六十一条第一項の規定による勧告がされた場合においては、同条第二項から第二十八項までの規定は、なお その効力を有する。

# 第六条

1項
この法律の施行前に旧法第六十三条第一項に規定する申請があった場合においては、同条の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同条第二項中「市町村の合併の特例等に関する法律第三条第一項」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律第三条第一項」と、「市町村の合併の特例等に関する法律第六十条第一項に規定する市町村合併推進審議会の委員」とあるのは「平成二十二年三月三十一日において市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第十号)による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律第六十条第一項に規定する市町村合併推進審議会の委員であつた者」とする。

# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第五条の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第四十五条 @ 市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十項において準用する新法第七十四条第六項の規定は、この法律の施行の際 現に前条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律(以下この条において「旧合併特例法」という。)第四条第一項 若しくは第十一項 又は第五条第一項 若しくは第十五項の代表者である者については、適用しない。
2項
前条の規定の施行前に旧合併特例法第八条第八項の規定による同条第一項の協議に係る告示がなされた合併市町村(旧合併特例法第二条第二項に規定する合併市町村をいう。)の議会の議員の定数については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第六条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十六条、第二十九条、第三十二条、第三十三条(道路法第三十条 及び第四十五条の改正規定に限る。)、第三十五条 及び第三十六条の規定 並びに附則第四条、第五条、第六条第二項、第七条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十八条、第三十条から第三十二条まで、第三十四条、第三十五条、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十条第一項 及び第二項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十五条の二 及び第四十六条の規定 平成二十四年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六条、第八条、第九条 及び第十三条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十六条、第八十条、第八十一条、第八十六条、第百条第十四項 及び第十五項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第百九条の改正規定、第百九条の二を削る改正規定、第百十条、第百十一条、第百二十七条第一項、第二百七条 及び第二百五十条の二第一項の改正規定、第二編第十一章第二節第五款中第二百五十二条を第二百五十一条の六とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第三節第一款中第二百五十二条の六の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の七の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の八、第二百五十二条の十七の四、第二百五十五条の五 及び第二百八十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二百八十七条 及び第二百八十七条の三の改正規定、同条を第二百八十七条の四とし、第二百八十七条の二を第二百八十七条の三とし、第二百八十七条の次に一条を加える改正規定、第二百八十八条から第二百九十条まで、第二百九十一条第一項、第二百九十一条の二第四項、第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の六、第二百九十一条の八第二項、第二百九十一条の十三 及び第二百九十八条第一項の改正規定 並びに別表第一地方教育行政の組織 及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項の改正規定 並びに附則第三条、第六条、第八条 及び第十条から第十四条までの規定、附則第十五条中市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第十四条第四項第二号の改正規定 並びに附則第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年三月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
目次の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第二百五十一条 及び第二編第十一章第二節第四款の款名の改正規定、第二百五十一条の三の次に一条を加える改正規定、第二百五十一条の四の改正規定、第二編第十一章第三節第四款を同節第六款とする改正規定、第二百五十二条の十四 及び第二百五十二条の十六の改正規定、第二編第十一章第三節第三款を同節第四款とし、同款の次に一款を加える改正規定、第二百五十二条の七第三項 及び第二百五十二条の七の二の改正規定、第二編第十一章第三節第二款を同節第三款とする改正規定、第二百五十二条の二を第二百五十二条の二の二とする改正規定、第二百五十二条の六 及び第二百五十二条の六の二の改正規定 並びに第二編第十一章第三節第一款を同節第二款とし、同款の前に一款を加える改正規定 並びに附則第四条、第九条、第十四条、第二十二条、第五十六条 及び第七十条(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第三条第一項、第四条第二項 及び第五条第六項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十八条、第二十九条第一項 及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議 及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条 並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)

# 第百十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 及び第三条の規定 並びに次条第三項から第五項まで並びに附則第四条から第七条まで及び第九条の規定は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条(第三号に掲げる改正規定を除く。)の規定 並びに次条第三項、第四項、第七項 及び第八項 並びに附則第五条第二項 及び第七条の規定 公布の日
二 号
三 号
第一条中地方自治法第百九十六条 及び第百九十九条の三の改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第二百三条の二第一項、第二百三十三条、第二百五十二条の七、第二百五十二条の十三、第二百五十二条の二十七第二項、第二百五十二条の三十三第二項 及び第二百五十二条の三十六 並びに附則第九条の改正規定、第二条中地方公営企業法第三十条の改正規定、第三条(地方独立行政法人法第十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条の改正規定 及び同法第百二十三条第一項の改正規定(「含む。)」の下に「、第十九条の二第二項 及び第四項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定 並びに第四条中市町村の合併の特例に関する法律第四十五条の改正規定 並びに次条第二項 並びに附則第三条、第四条第二項から第四項まで、第七項から第十項まで、第十三項 及び第十六項、第五条第一項、第八条、第九条 並びに第十二条の規定

# 第五条 @ 市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第四十五条第七項 及び第八項の規定は、第三号施行日以後に市町村の合併の特例に関する法律第三十六条第一項に規定する合併特例区協議会が同法第四十五条第二項の規定による決算の認定をしない旨の決定をする場合について適用する。
2項
第四条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第五十一条第五項の規定は、第一号施行日以後に監査の結果に関する報告が提出される場合について適用する。

# 第六条 @ 市町村の合併の特例に関する法律附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の一部改正に伴う経過措置

1項
第五条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第五十一条第六項の規定は、施行日以後に行われる監査の結果に関する報告の決定について適用する。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定 公布の日
二 号
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節 及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化 及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条 並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条 及び第二十三条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 国民健康保険法及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の一部改正

1項
次に掲げる法律の規定中「平成三十二年三月三十一日」を「令和十二年三月三十一日」に改める。
一 号
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第二十三条
二 号
地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)附則第三条

# 第三条 @ 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の一部改正

1項
地方公務員法 及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第一条中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。
附則第十九条(見出しを含む。)中「附則第二条第一項ただし書の規定により なお その効力を有するものとされた同法」を削る。

# 第四条 @ 地方自治法等の一部を改正する法律の一部改正

1項
地方自治法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第四条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)」を付する。
第五条の見出しを削り、同条中「附則第二条第一項ただし書の規定により なお その効力を有するものとされた同法」を削る。
附則第一条中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。
附則第二条第六項中「附則第二条第一項ただし書の規定により なお その効力を有するものとされた同法」を削る。
附則第五条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)」を付する。
附則第六条の見出しを削り、同条中「附則第二条第一項ただし書の規定により なお その効力を有するものとされた同法」を削る。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中地方税法の目次の改正規定(「第十三条の三」を「第十三条の四」に改める部分に限る。)及び同法第一章第六節中第十三条の三の次に一条を加える改正規定 並びに第六条 並びに附則第十九条第二項から第五項まで及び第二十四条から第二十八条までの規定 令和四年一月四日

# 第二十五条 @ 市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
令和五年三月三十一日までの間における前条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第四十七条の規定の適用については、同条中「第二百四十三条の五」とあるのは、「第二百四十三条の五 並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)附則第十九条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第六条の規定による改正前の地方自治法第二百三十一条の二第六項 及び第七項」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定 及び附則第百二十五条の規定 公布の日

# 第百二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。