幼稚園設置基準

# 昭和三十一年文部省令第三十二号 #

第九条 # 施設及び設備等

@ 施行日 : 平成二十七年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年文部科学省令第二十三号

1項

幼稚園には、次の施設 及び設備を備えなければならない。


ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室 及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。

一 号
職員室
二 号
保育室
三 号
遊戯室
四 号
保健室
五 号
便所
六 号

飲料水用設備、手洗用設備、足洗用設備

2項

保育室の数は、学級数を下つてはならない。

3項

飲料水用設備は、手洗用設備 又は足洗用設備と 区別して備えなければならない。

4項

飲料水の水質は、衛生上無害であることが証明されたものでなければならない。