幼稚園設置基準

# 昭和三十一年文部省令第三十二号 #

第三章 施設及び設備

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十七年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年文部科学省令第二十三号
最終編集日 : 2024年 09月14日 13時35分


1項

幼稚園の位置は、幼児の教育上適切で、通園の際安全な環境にこれを定めなければならない。

2項

幼稚園の施設 及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上 及び管理上適切なものでなければならない。

1項

園舎は、二階建以下を原則とする。


園舎を二階建とする場合 及び特別の事情があるため園舎を三階建以上とする場合にあつては、保育室、遊戯室 及び便所の施設は、第一階置かなければならない


ただし、園舎が耐火建築物で、幼児の待避上必要な施設を備えるものにあつては、これらの施設を第二階に置くことができる。

2項

園舎 及び運動場は、同一の敷地内 又は隣接する位置に設けることを原則とする。

3項

園地、園舎 及び運動場の面積は、別に定める。

1項

幼稚園には、次の施設 及び設備を備えなければならない。


ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室 及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。

一 号
職員室
二 号
保育室
三 号
遊戯室
四 号
保健室
五 号
便所
六 号

飲料水用設備、手洗用設備、足洗用設備

2項

保育室の数は、学級数を下つてはならない。

3項

飲料水用設備は、手洗用設備 又は足洗用設備と 区別して備えなければならない。

4項

飲料水の水質は、衛生上無害であることが証明されたものでなければならない。

1項

幼稚園には、学級数 及び幼児数に応じ、教育上、保健衛生上 及び安全上必要な種類 及び数の園具 及び教具を備えなければならない。

2項

前項の園具 及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

1項

幼稚園には、次の施設 及び設備を備えるように努めなければならない。

一 号
放送聴取設備
二 号
映写設備
三 号
水遊び場
四 号
幼児清浄用設備
五 号
給食施設
六 号
図書室
七 号
会議室
1項

幼稚園は、特別の事情があり、かつ、教育上 及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設 及び設備を使用することができる。