幼稚園設置基準

# 昭和三十一年文部省令第三十二号 #

第八条 # 園地、園舎及び運動場

@ 施行日 : 平成二十七年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年文部科学省令第二十三号

1項

園舎は、二階建以下を原則とする。


園舎を二階建とする場合 及び特別の事情があるため園舎を三階建以上とする場合にあつては、保育室、遊戯室 及び便所の施設は、第一階置かなければならない


ただし、園舎が耐火建築物で、幼児の待避上必要な施設を備えるものにあつては、これらの施設を第二階に置くことができる。

2項

園舎 及び運動場は、同一の敷地内 又は隣接する位置に設けることを原則とする。

3項

園地、園舎 及び運動場の面積は、別に定める。