座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則

昭和六十年国家公安委員会規則第十二号
分類 規則
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2023年 01月23日 08時34分

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1項
この規則は、昭和六十年九月一日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項

この規則は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日平成十五年四月一日)から施行する。

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1項
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項

この規則は、道路運送法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十号)の施行の日平成十八年十月一日)から施行する。