廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第三十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした情報処理センター 又は廃棄物処理センターの役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十三条の六の許可を受けないで、情報処理業務の全部を廃止したとき。

二 号

第十三条の八の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第十三条の八の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。

三 号

第十三条の九第一項第十五条の十三第一項 又は第十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

第十三条の九第一項 又は第十五条の十三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。