次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした情報処理センター 又は廃棄物処理センターの役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十三条の六の許可を受けないで、情報処理業務の全部を廃止したとき。
第十三条の八の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第十三条の八の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
第十三条の九第一項、第十五条の十三第一項 又は第十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第十三条の九第一項 又は第十五条の十三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。