廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 08時56分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、五年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第七条第一項 若しくは第六項第十四条第一項 若しくは第六項 又は第十四条の四第一項 若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物 又は産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を業として行つた者

二 号

不正の手段により第七条第一項 若しくは第六項第十四条第一項 若しくは第六項 又は第十四条の四第一項 若しくは第六項の許可(第七条第二項 若しくは第七項第十四条第二項 若しくは第七項 又は第十四条の四第二項 若しくは第七項の許可の更新を含む。)を受けた者

三 号

第七条の二第一項第十四条の二第一項 又は第十四条の五第一項の規定に違反して、一般廃棄物 又は産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分の事業を行つた者

四 号

不正の手段により第七条の二第一項第十四条の二第一項 又は第十四条の五第一項の変更の許可を受けた者

五 号

第七条の三第十四条の三第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十九条の四第一項第十九条の四の二第一項第十九条の五第一項第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第十九条の六第一項の規定による命令に違反した者

六 号

第六条の二第六項第十二条第五項 又は第十二条の二第五項の規定に違反して、一般廃棄物 又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者

七 号

第七条の五第十四条の三の三 又は第十四条の七の規定に違反して、他人に一般廃棄物 又は産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を業として行わせた者

八 号

第八条第一項 又は第十五条第一項の規定に違反して、一般廃棄物処理施設 又は産業廃棄物処理施設を設置した者

九 号

不正の手段により第八条第一項 又は第十五条第一項の許可を受けた者

十 号

第九条第一項 又は第十五条の二の六第一項の規定に違反して、第八条第二項第四号から 第七号までに掲げる事項 又は第十五条第二項第四号から 第七号までに掲げる事項を変更した者

十一 号

不正の手段により第九条第一項 又は第十五条の二の六第一項の変更の許可を受けた者

十二 号

第十条第一項第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物 又は産業廃棄物を輸出した者

十三 号

第十四条第十五項 又は第十四条の四第十五項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者

十四 号

第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

十五 号

第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

十六 号

第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬 又は処分をした者

2項

前項第十二号第十四号 及び第十五号の罪の未遂は、罰する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第六条の二第七項第七条第十四項第十二条第六項第十二条の二第六項第十四条第十六項 又は第十四条の四第十六項の規定に違反して、一般廃棄物 又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者

二 号

第九条の二第十五条の二の七第十九条の三第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の十第一項において読み替えて準用する第十九条の四第一項 又は第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項の規定による命令に違反した者

三 号

第九条の五第一項第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設 又は産業廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者

四 号

第十五条の四の五第一項の規定に違反して、国外廃棄物を輸入した者

五 号

第十五条の四の五第四項の規定により許可に付せられた条件に違反した者

六 号

前条第一項第十四号 又は第十五号の罪を犯す目的で廃棄物の収集 又は運搬をした者

1項

第二十五条第一項第十二号の罪を犯す目的でその予備をした者は、二年以下の懲役 若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十二条の三第一項第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者

二 号

第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

三 号

第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者

四 号

第十二条の三第四項 若しくは第五項 又は第十二条の五第六項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は これらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

五 号

第十二条の三第二項第六項第九項 又は第十項の規定に違反して、管理票 又は その写しを保存しなかつた者

六 号

第十二条の四第一項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者

七 号

第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者

八 号

第十二条の四第三項 又は第四項の規定に違反して、送付 又は報告をした者

九 号

第十二条の五第一項 又は第二項これらの規定を第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者

十 号

第十二条の五第三項 又は第四項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者

十一 号

第十二条の六第三項の規定による命令に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十三条の七の規定に違反した者

二 号

第十五条の十九第四項 又は第十九条の十一第一項の規定による命令に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条の二第四項第十四条の二第三項 及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条第六項第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条の三の三第一項同条第三項において読み替えて準用する第九条の三第八項第十二条第三項 又は第十二条の二第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第八条の二第五項第九条第二項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第五項第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設 又は産業廃棄物処理施設を使用した者

三 号

第九条の三の三第三項において読み替えて準用する第九条の三第三項第九条の三の三第三項において読み替えて準用する第九条の三第九項において準用する場合を含む。) 又は第九条の三の三第三項において準用する第九条の三第十項の規定による命令に違反した者

四 号

第十四条第十三項第十四条の二第四項第十四条の三の二第三項第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項 又は第十四条の五第四項の規定に違反して、通知せず、又は虚偽の通知をした者

五 号

第十四条第十四項第十四条の二第五項第十四条の三の二第四項第十四条の六において準用する場合を含む。)及び第十四条の五第五項において準用する場合を含む。) 又は第十四条の四第十四項の規定に違反して、通知の写しを保存しなかつた者

六 号

第十五条の十九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

七 号

第二十一条の二第二項の規定による命令に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第十五項第十二条第十三項第十二条の二第十四項第十四条第十七項 及び第十四条の四第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第七条第十六項第十二条第十三項第十二条の二第十四項第十四条第十七項 及び第十四条の四第十八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者

二 号

第七条の二第三項第十四条の二第三項 及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条第三項 若しくは第四項これらの規定を第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。) 又は第九条の七第二項第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第八条の二の二第一項 又は第十五条の二の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

四 号

第八条の四第九条の十第八項において準用する場合 並びに第十五条の二の四 及び第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかつた者

五 号

第十二条第八項 又は第十二条の二第八項の規定に違反して、産業廃棄物処理責任者 又は特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかつた者

六 号

第十七条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして有害使用済機器の保管 又は処分を業として行つた者

七 号

第十八条第一項第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第二項の規定による報告(情報処理センターに係るものを除く。以下 この号において同じ。)をせず、又は虚偽の報告をした者

八 号

第十九条第一項第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第二項の規定による検査 若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

九 号

第二十一条第一項の規定に違反して、技術管理者を置かなかつた者

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした情報処理センター 又は廃棄物処理センターの役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十三条の六の許可を受けないで、情報処理業務の全部を廃止したとき。

二 号

第十三条の八の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第十三条の八の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。

三 号

第十三条の九第一項第十五条の十三第一項 又は第十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

第十三条の九第一項 又は第十五条の十三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第二十五条第一項第一号から 第四号まで第十二号第十四号 若しくは第十五号 又は第二項

三億円以下の罰金刑

二 号

第二十五条第一項前号の場合を除く)、第二十六条第二十七条第二十七条の二第二十八条第二号第二十九条 又は第三十条

各本条の罰金刑

2項

前項の規定により第二十五条の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第十二条第四項第十二条の二第四項 又は第十五条の十九第二項 若しくは第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十二条第九項 又は第十二条の二第十項の規定に違反して、計画を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者

三 号

第十二条第十項 又は第十二条の二第十一項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

1項

第二十条の二第三項の規定に違反して、その名称中に登録廃棄物再生事業者という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。