次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
第十二条第四項、第十二条の二第四項 又は第十五条の十九第二項 若しくは第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十二条第九項 又は第十二条の二第十項の規定に違反して、計画を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
第十二条第十項 又は第十二条の二第十一項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者