廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第三十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第十二条第四項第十二条の二第四項 又は第十五条の十九第二項 若しくは第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十二条第九項 又は第十二条の二第十項の規定に違反して、計画を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者

三 号

第十二条第十項 又は第十二条の二第十一項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者