廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第三十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第二十五条第一項第一号から 第四号まで第十二号第十四号 若しくは第十五号 又は第二項

三億円以下の罰金刑

二 号

第二十五条第一項前号の場合を除く)、第二十六条第二十七条第二十七条の二第二十八条第二号第二十九条 又は第三十条

各本条の罰金刑

2項

前項の規定により第二十五条の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。