法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
号
二
号
第二十五条第一項第一号から 第四号まで、第十二号、第十四号 若しくは第十五号 又は第二項
三億円以下の罰金刑
第二十五条第一項(前号の場合を除く。)、第二十六条、第二十七条、第二十七条の二、第二十八条第二号、第二十九条 又は第三十条
各本条の罰金刑