第二十条の二第三項の規定に違反して、その名称中に登録廃棄物再生事業者という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
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昭和四十五年法律第百三十七号
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略称 : 廃掃法
ごみ処理法
廃棄物処理法
第三十四条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正