廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第三十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第十五項第十二条第十三項第十二条の二第十四項第十四条第十七項 及び第十四条の四第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第七条第十六項第十二条第十三項第十二条の二第十四項第十四条第十七項 及び第十四条の四第十八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者

二 号

第七条の二第三項第十四条の二第三項 及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条第三項 若しくは第四項これらの規定を第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。) 又は第九条の七第二項第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第八条の二の二第一項 又は第十五条の二の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

四 号

第八条の四第九条の十第八項において準用する場合 並びに第十五条の二の四 及び第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかつた者

五 号

第十二条第八項 又は第十二条の二第八項の規定に違反して、産業廃棄物処理責任者 又は特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかつた者

六 号

第十七条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして有害使用済機器の保管 又は処分を業として行つた者

七 号

第十八条第一項第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第二項の規定による報告(情報処理センターに係るものを除く。以下 この号において同じ。)をせず、又は虚偽の報告をした者

八 号

第十九条第一項第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第二項の規定による検査 若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

九 号

第二十一条第一項の規定に違反して、技術管理者を置かなかつた者