廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第九条の三の二 # 市町村による非常災害に係る一般廃棄物処理施設の届出の特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市町村は、非常災害が発生した場合に非常災害により生ずる廃棄物の処分を行うために設置する必要があると認める一般廃棄物処理施設について、一般廃棄物処理計画に定め、又はこれを変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得ることができる。

2項

市町村が前項の同意に係る一般廃棄物処理施設を設置しようとする場合における前条の規定の適用については、

同条第九項
第二項 及び第三項の規定は」とあるのは
第二項の規定は、」と、

、第四項の規定は前項の規定による届出をした市町村について準用する」とあるのは
「準用する」と、

、第四項中
「一般廃棄物処理施設を設置してはならない」とあるのは
「第八条第二項第四号から 第七号までに掲げる事項の変更をしてはならない」と読み替える
」とあるのは
「読み替える」とし、

同条第三項 及び第四項の規定は、適用しない