廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第三節 一般廃棄物処理施設

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 08時56分


1項

一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。)、し尿処理施設(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。)及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者(第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村を除く)は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
一般廃棄物処理施設の設置の場所
三 号
一般廃棄物処理施設の種類
四 号

一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類

五 号

一般廃棄物処理施設の処理能力(一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積 及び埋立容量

六 号
一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
七 号
一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
八 号
一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画
九 号
その他環境省令で定める事項
3項

前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。


ただし、当該申請書に記載した同項第二号から 第七号までに掲げる事項が、過去になされた第一項の許可に係る当該事項と同一である場合 その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。

4項

都道府県知事は、一般廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る)について第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第二項第一号から 第四号までに掲げる事項、申請年月日 及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書 及び前項の書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)を当該告示の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。

5項

都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該一般廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。

6項

第四項の規定による告示があつたときは、当該一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

1項

都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号
その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
二 号

その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画 及び維持管理に関する計画が当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全 及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。

三 号

申請者の能力がその一般廃棄物処理施設の設置に関する計画 及び維持管理に関する計画に従つて当該一般廃棄物処理施設の設置 及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

四 号

申請者が第七条第五項第四号イから ルまでいずれにも該当しないこと。

2項

都道府県知事は、前条第一項の許可の申請に係るごみ処理施設(政令で定めるものに限る。以下 この項 及び第十五条の二第二項において同じ。)の設置によつて、ごみ処理施設 又は産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。以下 この項 及び第十五条の二第二項において同じ。)の過度の集中により大気環境基準(ごみ処理施設 又は産業廃棄物処理施設において発生する政令で定める物質による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準であつて、政令で定めるものをいう。第十五条の二第二項において同じ。)の確保が困難となると認めるときは、前条第一項の許可をしないことができる。

3項

都道府県知事は、前条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る)をする場合においては、あらかじめ第一項第二号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し環境省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。

4項

前条第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

5項

前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、 当該一般廃棄物処理施設が当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。

6項

環境大臣は、生活環境の保全上緊急の必要がある場合にあつては、前条第一項の許可の申請に対し都道府県知事が行う処分に関し必要な指示をすることができる。

7項

環境大臣は、生活環境の保全上緊急の必要がある場合にあつては、都道府県知事が行う第五項の検査に関し必要な指示をすることができる。

1項

第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る)を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければならない。

2項

前項の検査は、当該一般廃棄物処理施設が前条第一項第一号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

1項

第八条第一項の許可を受けた者は、環境省令で定める技術上の基準 及び当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第九条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)に従い、 当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。

2項

第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る)を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画 及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。

1項

第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る)を受けた者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設(当該一般廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあつては、当該一般廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

1項

特定一般廃棄物最終処分場(一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場であつて、環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)について第八条第一項の許可を受けた者(以下「特定一般廃棄物最終処分場の設置者」という。)は、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る埋立処分の終了後における維持管理を適正に行うため、埋立処分の終了までの間、毎年度、特定一般廃棄物最終処分場ごとに、都道府県知事が第四項の規定により通知する額の金銭を維持管理積立金として積み立てなければならない。

2項

維持管理積立金の積立ては、環境省令で定めるところにより、独立行政法人環境再生保全機構以下「機構」という。)にしなければならない。

3項
維持管理積立金は、機構が管理する。
4項

維持管理積立金の額は、当該特定一般廃棄物最終処分場の維持管理に必要な費用の額 及び当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立期間を基礎とし、環境省令で定める算定基準に従い、都道府県知事が算定して通知する額とする。

5項
機構は、環境省令で定めるところにより、維持管理積立金に利息を付さなければならない。
6項

特定一般廃棄物最終処分場の設置者 又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者であつた者 若しくは その承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該特定一般廃棄物最終処分場を承継する者が存しないときは、当該法人の役員であつた者を含む。)は、維持管理積立金の積立てをしている特定一般廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合 その他環境省令で定める場合には、環境省令で定めるところにより、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を取り戻すことができる。

7項

第九条の五第三項第九条の六第一項 又は第九条の七第一項の規定により第八条第一項の許可を受けた者について地位の承継があつたときは、当該許可を受けた者が積み立てた維持管理積立金は、当該許可を受けた者の地位を承継した者が積み立てたものとみなす。

8項

前各項に定めるもののほか、維持管理積立金の積立て及び取戻しに関し必要な事項は、環境省令で定める。

1項

第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第二項第四号から 第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

2項

第八条第三項から 第六項まで 及び第八条の二第一項から 第四項までの規定は、前項の許可について、同条第五項の規定は、前項の許可を受けた者について、同条第六項の規定は、前項の許可の申請に対し当該都道府県知事が行う処分について、同条第七項の規定は、この項の規定により準用する同条第五項の規定に基づき都道府県知事が行う検査について準用する。

3項

第八条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、若しくは同条第二項第一号に掲げる事項 その他環境省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該許可に係る一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場であるものを除く)を廃止したとき、若しくは一般廃棄物処理施設を休止し、若しくは休止した当該一般廃棄物処理施設を再開したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項

第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合において、当該最終処分場に係る埋立処分(地中にある空間を利用する処分の方法を含む。以下同じ。)が終了したときは、その終了した日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨 及び その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

5項

第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合においては、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が環境省令で定める技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。

6項

第八条第一項の許可を受けた者は、第七条第五項第四号ロから トまで 又はリから ルまで同号リから ルまでに掲げる者にあつては、同号イ 又はに係るものを除く)のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

7項

第八条第一項の許可を受けた者 又は その者の第七条第五項第四号リに規定する法定代理人、同号ヌに規定する役員 若しくは使用人 若しくは同号ルに規定する使用人が、同号イに該当するおそれがあるものとして環境省令で定める者に該当するに至つたときも、前項と同様とする。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当するときは、第八条第一項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。

一 号

第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設の構造 又は その維持管理が第八条の二第一項第一号 若しくは第八条の三第一項に規定する技術上の基準 又は当該許可に係る第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画 若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。

二 号

第八条第一項の許可を受けた者の能力が第八条の二第一項第三号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。

三 号

第八条第一項の許可を受けた者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

四 号

第八条第一項の許可を受けた者が第八条の二第四項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

2項

第八条の二第六項の規定は、前項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当するときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消さなければならない。

一 号

第八条第一項の許可を受けた者が第七条第五項第四号イから ルまでいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

前条第一項第三号に該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による処分に違反したとき。

三 号

不正の手段により第八条第一項の許可 又は第九条第一項の変更の許可を受けたとき。

2項

都道府県知事は、前条第一項第一号第二号 若しくは第四号いずれかに該当するとき、又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者が第八条の五第一項の規定による維持管理積立金の積立てをしていないときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消すことができる。

3項

第八条の二第六項の規定は、前二項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。

1項

一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場について第八条第一項の許可を受けた者が前条第一項 又は第二項の規定により当該許可を取り消されたときは、当該許可を取り消された者 又は その承継人(次項において「旧設置者等」という。)は、次項の規定による確認を受けるまでの間は、第八条の二の二第一項第八条の三第八条の四第九条の二第一項 及び第九条の四の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお第八条第一項の許可を受けた者と、第十八条第一項第十九条第一項 及び第二十一条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお第九条の四に規定する一般廃棄物処理施設の設置者と、第二十一条の二第一項の規定(同項の規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお同項に規定する設置者とみなす。

2項

旧設置者等は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が第九条第五項に規定する技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。

1項

第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設であつて熱回収(廃棄物であつて燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用することをいう。以下同じ。)の機能を有するもの(以下この条において「熱回収施設」という。)を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができる。

一 号
当該熱回収施設が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
二 号
申請者の能力が熱回収を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
2項

前項の認定は、環境省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3項

第一項の認定を受けた者(以下この条において「認定熱回収施設設置者」という。)が当該認定に係る熱回収施設において行う一般廃棄物の処分については、第七条第十三項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従つて行うことができる。


この場合において、

第十九条の三第一号 及び第十九条の四第一項
一般廃棄物の収集、運搬 又は処分」とあるのは、
「一般廃棄物の収集、運搬 又は処分(第九条の二の四第一項の認定に係る熱回収施設における一般廃棄物の処分にあつては、同条第三項に規定する基準に適合しない一般廃棄物の処分)」と

する。

4項

第八条の二の二の規定は、認定熱回収施設設置者については、適用しない

5項

都道府県知事は、認定熱回収施設設置者が第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

6項

前各項に規定するもののほか第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

市町村は、第六条の二第一項の規定により一般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類 及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出をしようとする市町村の長は、同項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について条例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供し、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会を付与するものとする。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る一般廃棄物処理施設が第八条の二第一項第一号に規定する技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該届出を受理した日から三十日一般廃棄物の最終処分場については、六十日以内に限り、当該届出をした市町村に対し、当該届出に係る計画の変更 又は廃止を命ずることができる。

4項

第一項の規定による届出をした市町村は、前項の期間を経過した後でなければ、当該届出に係る一般廃棄物処理施設を設置してはならない。


ただし、当該届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事の通知を受けた後においては、この限りでない。

5項

第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の管理者は、第八条の三第一項に規定する技術上の基準 及び当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの。次項において同じ。)に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。

6項

第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設(第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る)の管理者は、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画 及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。

7項

第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設(第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る)の管理者は、環境省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設(当該一般廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあつては、当該一般廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

8項

第一項の規定による届出をした市町村は、当該届出に係る第八条第二項第四号から 第七号までに掲げる事項の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

9項

第二項 及び第三項の規定は前項の規定による届出について、第四項の規定は前項の規定による届出をした市町村について準用する。


この場合において、

第二項
同項」とあるのは
前項」と、

第四項
一般廃棄物処理施設を設置してはならない」とあるのは
第八条第二項第四号から 第七号までに掲げる事項の変更をしてはならない」と

読み替えるものとする。

10項

都道府県知事は、第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の構造 又は維持管理が第八条の二第一項第一号 若しくは第八条の三第一項に規定する技術上の基準 又は当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した設置に関する計画 若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの)に適合しないと認めるときは、その設置者 又は管理者に対し、当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。

11項

第九条第三項から 第五項までの規定は、第一項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出をした市町村について準用する。


この場合において、

同条第三項
第一項ただし書」とあるのは
第九条の三第八項」と、>「同条第二項第一号に掲げる事項 その他環境省令」とあるのは
「環境省令」と、

当該許可」とあるのは
「当該届出」と、

同条第四項 及び第五項
当該許可」とあるのは
「当該届出」と

読み替えるものとする。

12項

第八条の二第六項の規定は、第三項 又は第十項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。

1項

市町村は、非常災害が発生した場合に非常災害により生ずる廃棄物の処分を行うために設置する必要があると認める一般廃棄物処理施設について、一般廃棄物処理計画に定め、又はこれを変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得ることができる。

2項

市町村が前項の同意に係る一般廃棄物処理施設を設置しようとする場合における前条の規定の適用については、

同条第九項
第二項 及び第三項の規定は」とあるのは
第二項の規定は、」と、

、第四項の規定は前項の規定による届出をした市町村について準用する」とあるのは
「準用する」と、

、第四項中
「一般廃棄物処理施設を設置してはならない」とあるのは
「第八条第二項第四号から 第七号までに掲げる事項の変更をしてはならない」と読み替える
」とあるのは
「読み替える」とし、

同条第三項 及び第四項の規定は、適用しない

1項

市町村から 非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者は、当該処分を行うための一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場であるものを除く)を設置しようとするときは、第八条第一項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、同条第二項各号に掲げる事項を記載した書類 及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出をしようとする者は、同項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について条例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供さなければならない。


この場合において、当該一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、政令で定める事項について条例で定めるところにより、当該届出をしようとする者に対し、生活環境の保全上の見地から 意見書を提出することができる。

3項

第九条の三第三項から 第十項まで 及び第十二項の規定は第一項の規定による届出について、第九条第三項の規定は当該届出をした者について準用する。


この場合において、

第九条の三第三項第四項第八項 及び第九項
市町村」とあるのは
「非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者」と、

同項
第二項 及び」とあるのは
第九条の三の三第二項の規定 及び」と、

第二項中」とあるのは
同条第二項
前項の」とあるのは
次項において準用する第九条の三第八項の」と、」と、

第九条第三項
第一項ただし書」とあるのは
第九条の三の三第三項において準用する第九条の三第八項」と、

同条第二項第一号」とあるのは
第八条第二項第一号」と、

当該許可」とあるのは
「当該届出」と

読み替えるものとする。

1項

第八条第一項の許可を受けた者、第九条の三第一項の規定による届出をした市町村 及び前条第一項の規定による届出をした者(以下「一般廃棄物処理施設の設置者」という。)は、当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全 及び増進に配慮するものとする。

1項

第八条第一項の許可を受けた者(第三項 及び次条第一項において「許可施設設置者」という。)から当該許可に係る一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項

第八条の二第一項第三号 及び第四号に係る部分に限る)の規定は、前項の許可について準用する。

3項

第一項の許可を受けて一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該一般廃棄物処理施設に係る許可施設設置者の地位を承継する。

1項

許可施設設置者 又は第九条の三の三第一項の規定による届出をした者(以下 この項 及び次条において「許可施設設置者等」という。)である法人の合併の場合(許可施設設置者等である法人と許可施設設置者等でない法人が合併する場合において、許可施設設置者等である法人が存続するときを除く)又は分割の場合(当該許可に係る一般廃棄物処理施設を承継させる場合に限る)において当該合併 又は分割について都道府県知事の認可を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継した法人は、許可施設設置者等の地位を承継する。

2項

第八条の二第一項第三号 及び第四号に係る部分に限る)の規定は、前項の認可について準用する。

1項
許可施設設置者等について相続があつたときは、相続人は、許可施設設置者等の地位を承継する。
2項

前項の規定により許可施設設置者等の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。