廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第九条の二の三 # 許可の取消しに伴う措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場について第八条第一項の許可を受けた者が前条第一項 又は第二項の規定により当該許可を取り消されたときは、当該許可を取り消された者 又は その承継人(次項において「旧設置者等」という。)は、次項の規定による確認を受けるまでの間は、第八条の二の二第一項第八条の三第八条の四第九条の二第一項 及び第九条の四の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお第八条第一項の許可を受けた者と、第十八条第一項第十九条第一項 及び第二十一条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお第九条の四に規定する一般廃棄物処理施設の設置者と、第二十一条の二第一項の規定(同項の規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお同項に規定する設置者とみなす。

2項

旧設置者等は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が第九条第五項に規定する技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。