都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消さなければならない。
一
号
二
号
三
号
第八条第一項の許可を受けた者が第七条第五項第四号イから ルまでのいずれかに該当するに至つたとき。
前条第一項第三号に該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による処分に違反したとき。
不正の手段により第八条第一項の許可 又は第九条第一項の変更の許可を受けたとき。