第八条第一項の許可を受けた者(第三項 及び次条第一項において「許可施設設置者」という。)から当該許可に係る一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
#
昭和四十五年法律第百三十七号
#
略称 : 廃掃法
ごみ処理法
廃棄物処理法
第九条の五 # 一般廃棄物処理施設の譲受け等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第八条の二第一項(第三号 及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の許可について準用する。
第一項の許可を受けて一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該一般廃棄物処理施設に係る許可施設設置者の地位を承継する。