許可施設設置者 又は第九条の三の三第一項の規定による届出をした者(以下 この項 及び次条において「許可施設設置者等」という。)である法人の合併の場合(許可施設設置者等である法人と許可施設設置者等でない法人が合併する場合において、許可施設設置者等である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る一般廃棄物処理施設を承継させる場合に限る。)において当該合併 又は分割について都道府県知事の認可を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継した法人は、許可施設設置者等の地位を承継する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
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昭和四十五年法律第百三十七号
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略称 : 廃掃法
ごみ処理法
廃棄物処理法
第九条の六 # 合併及び分割
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第八条の二第一項(第三号 及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の認可について準用する。