廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第九条の十 # 一般廃棄物の無害化処理に係る特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

石綿が含まれている一般廃棄物 その他の人の健康 又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理(廃棄物を人の健康 又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をいう。以下同じ。)を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。

一 号
当該無害化処理の内容が、当該一般廃棄物の迅速かつ安全な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二 号
当該無害化処理を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。
三 号

前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該無害化処理の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。

2項

前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
無害化処理の用に供する施設の設置の場所
三 号
無害化処理の用に供する施設の種類
四 号
無害化処理の用に供する施設において処理する一般廃棄物の種類
五 号
無害化処理の用に供する施設の処理能力
六 号
無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画
七 号
無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画
八 号
その他環境省令で定める事項
3項

環境大臣は、第一項の認定の申請に係る無害化処理が同項各号いずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4項

第一項の認定を受けた者は、第七条第一項 若しくは第六項 又は第八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、 当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集 若しくは運搬 若しくは処分を業として行い、又は当該認定に係る一般廃棄物処理施設を設置することができる。

5項

第一項の認定を受けた者は、第七条第十三項第十五項 及び第十六項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者とみなす。

6項

第一項の認定を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項 その他環境省令で定める事項の変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

7項

環境大臣は、第一項の認定に係る無害化処理が同項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。

8項

第八条第三項本文 及び第四項から 第六項までの規定は第一項の認定について、第八条の四の規定は同項の認定を受けた者について準用する。


この場合において、

第八条第三項本文中
前項」とあるのは
第九条の十第二項」と、

同条第四項
都道府県知事は、一般廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について」とあるのは
「環境大臣は、」と、

第二項第一号」とあるのは
第九条の十第二項第一号」と、

書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)」とあるのは
「書類」と、

同条第五項
都道府県知事」とあるのは
「環境大臣」と、

市町村の長」とあり、
及び「市町村長」とあるのは
「都道府県 及び市町村の長」と、

同条第六項
当該都道府県知事」とあるのは
「環境大臣」と

読み替えるものとする。

9項

前各項に規定するもののほか第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。