環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第四節 一般廃棄物の処理に係る特例
当該再生利用を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。
前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該再生利用の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。
前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書 その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。
環境大臣は、第一項の認定の申請に係る再生利用が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
第一項の認定を受けた者は、第七条第一項 若しくは第六項 又は第八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、 当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集 若しくは運搬 若しくは処分を業として行い、又は当該認定に係る一般廃棄物処理施設を設置することができる。
第一項の認定を受けた者は、第七条第十三項、第十五項 及び第十六項 並びに第十九条の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者と、第十八条第一項の規定(同項の規定に係る罰則を含む。)の適用については一般廃棄物処理施設の設置者とみなす。
第一項の認定を受けた者は、第二項第二号に掲げる事項の変更(当該認定に係る再生利用の用に供する施設以外の再生利用の用に供する施設(当該認定に係る再生利用の内容以外の内容の再生利用を行わないものに限る。)の設置を含む。)をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。
ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
第三項(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、前項の変更の認定について準用する。
第一項の認定を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項の変更 又は第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
環境大臣は、第一項の認定に係る再生利用が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が第六項 若しくは前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。
前各項に規定するもののほか、第一項の認定 及び第六項の変更の認定に関し必要な事項は、政令で定める。
環境省令で定める一般廃棄物の広域的な処理を行い、又は行おうとする者(当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。)は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
当該処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。次項第二号において同じ。)が環境省令で定める基準に適合すること。
前号に規定する者が環境省令で定める基準に適合する施設を有すること。
前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書 その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。
環境大臣は、第一項の認定の申請に係る処理が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)は、第七条第一項 又は第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集 若しくは運搬 又は処分を業として行うことができる。
前項に規定する者は、第七条第十三項、第十五項 及び第十六項、第七条の五 並びに第十九条の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者とみなす。
第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理の内容 又は第二項第二号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。
ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
第一項の認定を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項の変更 又は第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理を他人に委託する場合には、当該認定に係る処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
環境大臣は、第一項の認定に係る処理が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が第六項 若しくは第八項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。
前各項に規定するもののほか、第一項の認定 及び第六項の変更の認定に関し必要な事項は、政令で定める。
石綿が含まれている一般廃棄物 その他の人の健康 又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理(廃棄物を人の健康 又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をいう。以下同じ。)を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該無害化処理の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。
前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
環境大臣は、第一項の認定の申請に係る無害化処理が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
第一項の認定を受けた者は、第七条第一項 若しくは第六項 又は第八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、 当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集 若しくは運搬 若しくは処分を業として行い、又は当該認定に係る一般廃棄物処理施設を設置することができる。
第一項の認定を受けた者は、第七条第十三項、第十五項 及び第十六項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者とみなす。
第一項の認定を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項 その他環境省令で定める事項の変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
環境大臣は、第一項の認定に係る無害化処理が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。
第八条第三項本文 及び第四項から 第六項までの規定は第一項の認定について、第八条の四の規定は同項の認定を受けた者について準用する。
この場合において、
第八条第三項本文中
「前項」とあるのは
「第九条の十第二項」と、
同条第四項中
「都道府県知事は、一般廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について」とあるのは
「環境大臣は、」と、
「第二項第一号」とあるのは
「第九条の十第二項第一号」と、
「書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)」とあるのは
「書類」と、
同条第五項中
「都道府県知事」とあるのは
「環境大臣」と、
「市町村の長」とあり、
及び「市町村長」とあるのは
「都道府県 及び市町村の長」と、
同条第六項中
「当該都道府県知事」とあるのは
「環境大臣」と
読み替えるものとする。
前各項に規定するもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。