廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第二十一条の三 # 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

土木建築に関する工事(建築物 その他の工作物の全部 又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律(第三条第二項 及び第三項第四条第四項第六条の三第二項 及び第三項第十三条の十二第十三条の十三第十三条の十五 並びに第十五条の七除く)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負つたものを除く)の注文者から直接建設工事を請け負つた建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負つた建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。以下同じ。)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。

2項

建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について当該建設工事を他の者から 請け負つた建設業を営む者から 当該建設工事の全部 又は一部を請け負つた建設業を営む者(以下「下請負人」という。)が行う保管に関しては、当該下請負人もまた事業者とみなして、第十二条第二項第十二条の二第二項 及び第十九条の三同条の規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。

3項

建設工事に伴い生ずる廃棄物(環境省令で定めるものに限る)について当該建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自ら その運搬を行う場合には、第七条第一項第十二条第一項第十二条の二第一項第十四条第一項第十四条の四第一項 及び第十九条の三同条の規定に係る罰則を含む。)の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。

4項

建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人がその運搬 又は処分を他人に委託する場合(当該廃棄物が産業廃棄物であり、かつ、当該下請負人が産業廃棄物収集運搬業者 若しくは産業廃棄物処分業者 又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者 若しくは特別管理産業廃棄物処分業者である場合において、元請業者から 委託を受けた当該廃棄物の運搬 又は処分を他人に委託するときを除く)には、第六条の二第六項 及び第七項第十二条第五項から 第七項まで第十二条の二第五項から 第七項まで第十二条の三 並びに第十二条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。