廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第二十一条の二 # 事故時の措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

一般廃棄物の処理施設 又は産業廃棄物の処理施設で政令で定めるもの(以下 この項において「特定処理施設」という。)の設置者は、当該特定処理施設において破損 その他の事故が発生し、当該特定処理施設において処理する一般廃棄物 若しくは産業廃棄物 又は これらの処理に伴つて生じた汚水 若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したことにより生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く その支障の除去 又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況 及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

都道府県知事は、前項に規定する者が同項に規定する応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、当該応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。