次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
第十二条の三第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者
第十二条の三第四項 若しくは第五項 又は第十二条の五第六項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は これらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
第十二条の三第二項、第六項、第九項 又は第十項の規定に違反して、管理票 又は その写しを保存しなかつた者
第十二条の四第一項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者
第十二条の四第三項 又は第四項の規定に違反して、送付 又は報告をした者
第十二条の五第一項 又は第二項(これらの規定を第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
第十二条の五第三項 又は第四項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者
第十二条の六第三項の規定による命令に違反した者