廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第二十三条の五 # 関係行政機関への照会等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、第二十三条の三に規定するもののほか、 この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関 又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。