次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十三条の七の規定に違反した者
第十五条の十九第四項 又は第十九条の十一第一項の規定による命令に違反した者