第十条第一項(第十五条の四の七第一項において準用する場合を含む。)の確認 又は第十五条の四の五第一項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
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昭和四十五年法律第百三十七号
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略称 : 廃掃法
ごみ処理法
廃棄物処理法
第二十四条 # 手数料
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正