第十九条第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)及び浄化槽法第五十三条第二項の規定による立入検査 並びに廃棄物の処理に関する指導の職務を行わせるため、 都道府県知事は、環境省令で定める資格を有する職員のうちから、環境衛生指導員を命ずるものとする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
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昭和四十五年法律第百三十七号
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略称 : 廃掃法
ごみ処理法
廃棄物処理法
第二十条 # 環境衛生指導員
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正