この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体 その他の汚物 又は不要物であつて、固形状 又は液状のもの(放射性物質 及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
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昭和四十五年法律第百三十七号
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略称 : 廃掃法
ごみ処理法
廃棄物処理法
第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性 その他の人の健康 又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一
号
二
号
事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類 その他政令で定める廃棄物
輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶 及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性 その他の人の健康 又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
この法律において「電子情報処理組織」とは、第十三条の二第一項に規定する情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、第十二条の三第一項に規定する事業者、同条第三項に規定する運搬受託者 及び同条第四項に規定する処分受託者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。