環境大臣は、事業者による産業廃棄物の適正な処理の確保を図るための自主的な活動を推進することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、産業廃棄物適正処理推進センター(以下「適正処理推進センター」という。)として指定することができる。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第二款 産業廃棄物適正処理推進センター
適正処理推進センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
産業廃棄物が不適正に保管、収集、運搬 又は処分された場合において、第十九条の八第一項の規定による支障の除去等の措置を行う都道府県等に対し、当該産業廃棄物の撤去等の実施、資金の出えん その他の協力を行うこと。
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
適正処理推進センター 又は その委託を受けた者は、第十九条の九の規定による協力の求めに応じ、産業廃棄物の撤去等を行うときは、第十四条第一項 若しくは第六項 又は第十四条の四第一項 若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該撤去等に必要な行為を業として実施することができる。
適正処理推進センターは、前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
適正処理推進センターは、第十三条の十三各号に掲げる業務に関する基金を設け、 これらの業務に要する費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。
環境大臣は、前項に規定する基金への出えんについて、事業者等に対し、必要な協力を求めるよう努めるものとする。
第十三条の二第二項から 第四項まで、第十三条の五、第十三条の十 及び第十三条の十一の規定は、適正処理推進センターについて準用する。
この場合において、
第十三条の五、第十三条の十 及び第十三条の十一第一項第一号中
「情報処理業務」とあるのは
「第十三条の十三各号に掲げる業務」と、
同項第三号中
「若しくは当該」とあるのは
「又は当該」と、
「違反したとき、又は第十三条の四第一項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行つたとき」とあるのは
「違反したとき」と
読み替えるものとする。