第十三条の二第二項から 第四項まで、第十三条の五、第十三条の十 及び第十三条の十一の規定は、適正処理推進センターについて準用する。
この場合において、
第十三条の五、第十三条の十 及び第十三条の十一第一項第一号中
「情報処理業務」とあるのは
「第十三条の十三各号に掲げる業務」と、
同項第三号中
「若しくは当該」とあるのは
「又は当該」と、
「違反したとき、又は第十三条の四第一項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行つたとき」とあるのは
「違反したとき」と
読み替えるものとする。
第十三条の二第二項から 第四項まで、第十三条の五、第十三条の十 及び第十三条の十一の規定は、適正処理推進センターについて準用する。
この場合において、
第十三条の五、第十三条の十 及び第十三条の十一第一項第一号中
「情報処理業務」とあるのは
「第十三条の十三各号に掲げる業務」と、
同項第三号中
「若しくは当該」とあるのは
「又は当該」と、
「違反したとき、又は第十三条の四第一項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行つたとき」とあるのは
「違反したとき」と
読み替えるものとする。