廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第十三条の十六 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十三条の二第二項から 第四項まで第十三条の五第十三条の十 及び第十三条の十一の規定は、適正処理推進センターについて準用する。


この場合において、

第十三条の五第十三条の十 及び第十三条の十一第一項第一号
情報処理業務」とあるのは
第十三条の十三各号に掲げる業務」と、

同項第三号
若しくは当該」とあるのは
「又は当該」と、

違反したとき、又は第十三条の四第一項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行つたとき」とあるのは
「違反したとき」と

読み替えるものとする。