廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第五条 # 清潔の保持等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

土地 又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地 又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2項

土地の所有者 又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事 又は市町村長に通報するように努めなければならない。

3項

建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。

4項

何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾 その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

5項

前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

6項

市町村は、必要と認める場所に、公衆便所 及び公衆用ごみ容器を設け、これを衛生的に維持管理しなければならない。

7項

便所が設けられている車両、船舶 又は航空機を運行する者は、当該便所に係るし尿を生活環境の保全上支障が生じないように処理することに努めなければならない。