都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画 及び維持管理に関する計画が当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全 及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
申請者の能力がその一般廃棄物処理施設の設置に関する計画 及び維持管理に関する計画に従つて当該一般廃棄物処理施設の設置 及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
申請者が第七条第五項第四号イから ルまでのいずれにも該当しないこと。