廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第八条の二 # 許可の基準等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号
その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
二 号

その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画 及び維持管理に関する計画が当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全 及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。

三 号

申請者の能力がその一般廃棄物処理施設の設置に関する計画 及び維持管理に関する計画に従つて当該一般廃棄物処理施設の設置 及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

四 号

申請者が第七条第五項第四号イから ルまでいずれにも該当しないこと。

2項

都道府県知事は、前条第一項の許可の申請に係るごみ処理施設(政令で定めるものに限る。以下 この項 及び第十五条の二第二項において同じ。)の設置によつて、ごみ処理施設 又は産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。以下 この項 及び第十五条の二第二項において同じ。)の過度の集中により大気環境基準(ごみ処理施設 又は産業廃棄物処理施設において発生する政令で定める物質による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準であつて、政令で定めるものをいう。第十五条の二第二項において同じ。)の確保が困難となると認めるときは、前条第一項の許可をしないことができる。

3項

都道府県知事は、前条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る)をする場合においては、あらかじめ第一項第二号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し環境省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。

4項

前条第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

5項

前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、 当該一般廃棄物処理施設が当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。

6項

環境大臣は、生活環境の保全上緊急の必要がある場合にあつては、前条第一項の許可の申請に対し都道府県知事が行う処分に関し必要な指示をすることができる。

7項

環境大臣は、生活環境の保全上緊急の必要がある場合にあつては、都道府県知事が行う第五項の検査に関し必要な指示をすることができる。