使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管 又は処分が行われた場合に人の健康 又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下 この条 及び第三十条第六号において「有害使用済機器」という。)の保管 又は処分を業として行おうとする者(適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして環境省令で定める者を除く。次項において「有害使用済機器保管等業者」という。)は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
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昭和四十五年法律第百三十七号
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略称 : 廃掃法
ごみ処理法
廃棄物処理法
第十七条の二 # 有害使用済機器の保管等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
有害使用済機器保管等業者は、政令で定める有害使用済機器の保管 及び処分に関する基準に従い、 有害使用済機器の保管 又は処分を行わなければならない。
次条第一項、第十九条第一項、第三項 及び第四項、第十九条の三(第一号 及び第三号を除く。)並びに第十九条の五第一項(第二号から 第四号までを除く。)及び第二項の規定は、有害使用済機器の保管 又は処分を業とする者について準用する。
環境大臣は、第一項の適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者を定める環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、有害使用済機器になる前の機器を所管する大臣に協議しなければならない。
有害使用済機器になる前の機器を所管する大臣は、必要があると認めるときは、環境大臣に対し、第一項の適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者を定める環境省令を定め、又はこれを変更することを求めることができる。
前各項に定めるもののほか、有害使用済機器の保管 又は処分に関し必要な事項は、政令で定める。