廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第十三条 # 地方公共団体の処理

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十一条第二項 又は第三項の規定により市町村 又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集、運搬 及び処分に関する基準は、産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)とする。

2項

都道府県 又は市町村は、産業廃棄物の処理施設の設置 その他 当該都道府県 又は市町村が行なう産業廃棄物の収集、運搬 及び処分に要する費用を、条例で定めるところにより、徴収するものとする。