第十一条第二項 又は第三項の規定により市町村 又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集、運搬 及び処分に関する基準は、産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)とする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
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昭和四十五年法律第百三十七号
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略称 : 廃掃法
ごみ処理法
廃棄物処理法
第十三条 # 地方公共団体の処理
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
都道府県 又は市町村は、産業廃棄物の処理施設の設置 その他 当該都道府県 又は市町村が行なう産業廃棄物の収集、運搬 及び処分に要する費用を、条例で定めるところにより、徴収するものとする。