廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第一節 産業廃棄物の処理

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 08時56分


1項
事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
2項

市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物 その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。

3項
都道府県は、産業廃棄物の適正な処理を確保するために都道府県が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことができる。
1項

事業者は、自ら その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く第五項から 第七項まで除き、以下この条において同じ。)の運搬 又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬 及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所 及び方法が海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所 及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。

2項

事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。

3項

事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合 その他の環境省令で定める場合を除きあらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

4項

前項の環境省令で定める場合において、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、当該保管をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

5項

事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所 及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項 及び第七項 並びに次条第五項から 第七項までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項 及び第七項において同じ。)の運搬 又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者 その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者 その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

6項

事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬 又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

7項

事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬 又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

8項

その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。


ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでない。

9項

その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量 その他 その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

10項

多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。

11項

都道府県知事は、第九項の計画 及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。

12項

環境大臣は、第九項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

13項

第七条第十五項 及び第十六項の規定は、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者で政令で定めるものについて準用する。


この場合において、

同条第十五項
一般廃棄物の」とあるのは、
「その産業廃棄物の」と

読み替えるものとする。

1項

事業者は、自ら その特別管理産業廃棄物の運搬 又は処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬 及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理産業廃棄物を定めた場合における当該特別管理産業廃棄物にあつては、その投入の場所 及び方法が海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所 及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。

2項

事業者は、その特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「特別管理産業廃棄物保管基準」という。)に従い、 生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。

3項

事業者は、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該特別管理産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合 その他の環境省令で定める場合を除きあらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

4項

前項の環境省令で定める場合において、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、当該保管をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

5項

事業者は、その特別管理産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。次項 及び第七項において同じ。)の運搬 又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者 その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者 その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

6項

事業者は、前項の規定によりその特別管理産業廃棄物の運搬 又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

7項

事業者は、前二項の規定によりその特別管理産業廃棄物の運搬 又は処分を委託する場合には、当該特別管理産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該特別管理産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

8項

その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。


ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない。

9項

前項の特別管理産業廃棄物管理責任者は、環境省令で定める資格を有する者でなければならない。

10項

その事業活動に伴い多量の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の減量 その他 その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

11項

多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。

12項

都道府県知事は、第十項の計画 及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。

13項

環境大臣は、第十項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければならない。

14項

第七条第十五項 及び第十六項の規定は、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者について準用する。


この場合において、

同条第十五項
一般廃棄物の」とあるのは、
「その特別管理産業廃棄物の」と

読み替えるものとする。

1項

その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項 及び第二項において同じ。)の運搬 又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類 及び数量、運搬 又は処分を受託した者の氏名 又は名称 その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。

2項

前項の規定により管理票を交付した者(以下「管理票交付者」という。)は、当該管理票の写しを当該交付をした日から 環境省令で定める期間保存しなければならない。

3項

産業廃棄物の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。


この場合において、当該産業廃棄物について処分を委託された者があるときは、当該処分を委託された者に管理票を回付しなければならない。

4項

産業廃棄物の処分を受託した者(以下「処分受託者」という。)は、当該処分を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票 又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項(当該処分が最終処分である場合にあつては、当該環境省令で定める事項 及び最終処分が終了した旨)を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。


この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。

5項

処分受託者は、前項前段、この項 又は第十二条の五第六項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、環境省令で定めるところにより、第一項の規定により交付された管理票 又は第三項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。

6項

管理票交付者は、前三項 又は第十二条の五第六項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬 又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

7項

管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

8項

管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項から 第五項まで 若しくは第十二条の五第六項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、これらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき、又は第十四条第十三項第十四条の二第四項第十四条の三の二第三項第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項 若しくは第十四条の五第四項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬 又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。

9項

運搬受託者は、第三項前段の規定により管理票の写しを送付したとき(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く)は当該管理票を当該送付の日から、第四項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。

10項

処分受託者は、第四項前段、第五項 又は第十二条の五第六項の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

11項

前各項に定めるもののほか、管理票に関し必要な事項は、環境省令で定める。

1項

第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者 若しくは第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者 又は第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者 若しくは第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の運搬 又は処分を受託していないにもかかわらず前条第三項に規定する事項 又は同条第四項 若しくは第五項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。

2項

前条第一項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬受託者 又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。


ただし次条第一項に規定する電子情報処理組織使用義務者 又は同条第二項に規定する電子情報処理組織使用事業者から、電子情報処理組織を使用し、同条第一項に規定する情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬 又は処分が終了した旨を報告することを求められた同項に規定する運搬受託者 及び処分受託者にあつては、この限りでない。

3項

運搬受託者 又は処分受託者は、受託した産業廃棄物の運搬 又は処分を終了していないにもかかわらず前条第三項 若しくは第四項の送付 又は次条第三項の報告をしてはならない。

4項

処分受託者は、前条第四項前段 若しくは第五項 若しくは次条第六項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付 又は同条第五項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けていないにもかかわらず前条第五項の送付 若しくは次条第四項の報告 又は同条第六項の送付をしてはならない。

1項

第十二条の三第一項に規定する事業者であつて、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物(その運搬 又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下 この項において同じ。)を生ずる事業場を設置している事業者として環境省令で定めるもの(以下この条において「電子情報処理組織使用義務者」という。)は、その産業廃棄物の運搬 又は処分を他人に委託する場合(第十二条の三第一項に規定する環境省令で定める場合 及び電気通信回線の故障の場合 その他の電子情報処理組織を使用して第十三条の二第一項に規定する情報処理センター(以下この条において単に「情報処理センター」という。)に登録することが困難な場合として環境省令で定める場合を除く)には、運搬受託者 及び処分受託者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において同じ。)から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬 又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類 及び数量、運搬 又は処分を受託した者の氏名 又は名称 その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録しなければならない。


この場合において、当該電子情報処理組織使用義務者は、運搬受託者 及び処分受託者から 報告することを求め、かつ、情報処理センターに登録したときは、第十二条の三第一項の規定にかかわらず、当該運搬受託者 又は処分受託者に対し管理票を交付することを要しない。

2項

第十二条の三第一項に規定する事業者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限り、前項に規定する産業廃棄物を取り扱う場合の電子情報処理組織使用義務者を除く。以下この条において「電子情報処理組織使用事業者」という。)は、その産業廃棄物の運搬 又は処分を他人に委託する場合(第十二条の三第一項に規定する環境省令で定める場合を除く)において、運搬受託者 及び処分受託者から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬 又は処分が終了した旨を報告することを求め、 かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類 及び数量、運搬 又は処分を受託した者の氏名 又は名称 その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、同項の規定にかかわらず、当該運搬受託者 又は処分受託者に対し管理票を交付することを要しない。

3項

運搬受託者 又は処分受託者は、前二項の規定により電子情報処理組織使用義務者 又は電子情報処理組織使用事業者から 報告することを求められた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運搬 又は処分を終了したときは、第十二条の三第三項 及び第四項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターにその旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を報告しなければならない。

4項

処分受託者は、第一項 又は第二項の規定により電子情報処理組織使用義務者 又は電子情報処理組織使用事業者から報告を求められた場合において、第六項 又は第十二条の三第四項前段 若しくは第五項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、同項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターに当該最終処分が終了した旨を報告しなければならない。

5項

情報処理センターは、前二項の規定による報告を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該報告に係る産業廃棄物の運搬 又は処分を委託した電子情報処理組織使用義務者 又は電子情報処理組織使用事業者に、運搬受託者 又は処分受託者が当該運搬 又は処分を終了した旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を通知するものとする。

6項

処分受託者は、前項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けた場合において、当該処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者 又は電子情報処理組織使用事業者でないときは、第十二条の三第一項の規定により交付された管理票 又は同条第三項後段の規定により回付された管理票に当該最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。

7項

電子情報処理組織使用義務者 又は電子情報処理組織使用事業者は、第五項の規定による通知を受けたときは、当該運搬 又は処分が終了したことを当該通知により確認しなければならない。

8項

情報処理センターは、第一項 又は第二項の規定による登録 及び第三項 又は第四項の規定による報告に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該報告を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

9項

情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、第一項 又は第二項の規定による登録 及び第三項 又は第四項の規定による報告に関する事項を都道府県知事に報告しなければならない。

10項

情報処理センターは、第一項 又は第二項の規定による登録について環境省令で定める期間内に第三項 又は第四項の規定による報告を受けないときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、その旨を当該登録をした電子情報処理組織使用義務者 又は電子情報処理組織使用事業者に通知しなければならない。

11項

電子情報処理組織使用義務者 又は電子情報処理組織使用事業者は、前項の規定による通知を受けたとき、第五項の規定により通知を受けた第三項 若しくは第四項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき、又は第十四条第十三項第十四条の二第四項第十四条の三の二第三項第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項 若しくは第十四条の五第四項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る産業廃棄物の運搬 又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。

12項

前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織に関し必要な事項は、環境省令で定める。

1項

都道府県知事は、第十二条の三第一項に規定する事業者、運搬受託者 又は処分受託者(以下この条において「事業者等」という。)が第十二条の三第一項から 第十項まで第十二条の四第二項から 第四項まで 又は前条第一項から 第四項まで第六項第七項 及び第十一項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

2項

都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

3項

都道府県知事は、第一項に規定する勧告を受けた事業者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を行おうとする区域(運搬のみを行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る)を管轄する都道府県知事の認定を受けることができる。

一 号

当該二以上の事業者のいずれか一の事業者が当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者の発行済株式の総数を保有していること その他の当該二以上の事業者が一体的な経営を行うものとして環境省令で定める基準に適合すること。

二 号

当該二以上の事業者のうち、それらの産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を行う者が、産業廃棄物の適正な収集、運搬 又は処分を行うことができる事業者として環境省令で定める基準に適合すること。

2項

前項の認定を受けようとする者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事(同項に規定する都道府県知事をいう。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。

一 号

当該二以上の事業者の名称 及び住所 並びに代表者の氏名

二 号

当該二以上の事業者全てについての議決権保有割合(の事業者が保有する他の事業者の議決権の数を当該他の事業者の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)に関する事項

三 号

当該二以上の事業者に係る産業廃棄物の収集、運搬 又は処分の実施体制に関する事項

四 号
その他環境省令で定める事項
3項

都道府県知事は、第一項の認定を受けようとする者が同項各号いずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4項

第一項の認定を受けた者のうちいずれか一の事業者の事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物についての第十一条第一項第十二条第一項から 第八項まで同条第十三項において読み替えて準用する第七条第十五項 及び第十二条第十三項において準用する第七条第十六項第十二条の二第一項から 第八項まで同条第十四項において読み替えて準用する第七条第十五項 及び第十二条の二第十四項において準用する第七条第十六項第十二条の三第一項から 第八項まで第十二条の五第一項から 第七項まで第十項 及び第十一項前条第十四条第一項ただし書、第六項ただし書 及び第十六項ただし書 並びに第十四条の四第一項ただし書、第六項ただし書 及び第十六項ただし書の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、当該認定を受けた者のうち他の事業者もまたその事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者とみなす。

5項

第一項の認定を受けた者のうちいずれか一の事業者の事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物についての第十八条第一項第十九条第一項第十九条の三第一号 及び第三号除く)、第十九条の五第一項第十九条の六第一項 及び第十九条の八の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、当該認定を受けた者を一の事業者とみなす。

6項

第一項の認定を受けた者のうちいずれか一の事業者に関する次の各号に掲げる規定の適用については、当該認定を受けた者のうち他の事業者についても、当該各号に定める者とみなす。

一 号

第七条第五項第四号 及び第十項第四号これらの規定を第七条の二第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項第四号第九条第二項 並びに第九条の五第二項 及び第九条の六第二項これらの規定を第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第十四条第五項第二号 及び第十項第二号これらの規定を第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の四第五項第二号 及び第十項第二号これらの規定を第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)並びに第十五条の二第一項第四号第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。

申請者

二 号

第七条の四第一項第一号から 第四号まで

一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者

三 号

第九条の二の二第一項第一号

第八条第一項の許可を受けた者

四 号

第十四条の三の二第一項第一号から 第四号まで第十四条の六において準用する場合を含む。

第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者 又は産業廃棄物処分業者(第十四条の六において準用する場合にあつては、第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者 又は特別管理産業廃棄物処分業者

五 号

第十五条の三第一項第一号

第十五条の二第五項に規定する産業廃棄物処理施設の設置者

7項

第一項の認定を受けた者は、第二項各号に掲げる事項の変更をしようとするときは、共同して、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。


ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

8項

第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

9項

第一項の認定を受けた者は、第七項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、共同して、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

10項

都道府県知事は、第一項の認定を受けた者が同項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が第七項 若しくは前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。

11項

前各項に規定するもののほか第一項の認定 及び第七項の変更の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

第十一条第二項 又は第三項の規定により市町村 又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集、運搬 及び処分に関する基準は、産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)とする。

2項

都道府県 又は市町村は、産業廃棄物の処理施設の設置 その他 当該都道府県 又は市町村が行なう産業廃棄物の収集、運搬 及び処分に要する費用を、条例で定めるところにより、徴収するものとする。