廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第十三条の三 # 業務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
情報処理センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号

第十二条の五第一項 及び第二項の規定による登録、同条第三項 及び第四項の規定による報告 並びに同条第五項 及び第十項の規定による通知に係る事務(次号において「登録報告事務」という。)を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機 その他の機器を使用し、及び管理すること。

二 号
登録報告事務を電子情報処理組織により処理するために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
三 号

第十二条の五第八項の規定による記録 及び保存 並びに同条第九項の規定による報告を行うこと。

四 号

前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。