環境大臣は、一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、情報処理センターとして指定することができる。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第一款 情報処理センター
環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該情報処理センターの名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。
情報処理センターは、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
環境大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第十二条の五第一項 及び第二項の規定による登録、同条第三項 及び第四項の規定による報告 並びに同条第五項 及び第十項の規定による通知に係る事務(次号において「登録報告事務」という。)を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機 その他の機器を使用し、及び管理すること。
第十二条の五第八項の規定による記録 及び保存 並びに同条第九項の規定による報告を行うこと。
前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
情報処理センターは、前条各号に掲げる業務(以下「情報処理業務」という。)を行うときは、その開始前に、情報処理業務の実施方法、利用料金に関する事項 その他の環境省令で定める事項について情報処理業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
環境大臣は、前項の認可をした業務規程が情報処理業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
情報処理センターは、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、情報処理業務に関し事業計画書 及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、情報処理業務に関し事業報告書 及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。
情報処理センターは、環境大臣の許可を受けなければ、情報処理業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
情報処理センターの役員 若しくは職員 又は これらの職にあつた者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、 情報処理業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
環境大臣は、情報処理業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務 若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、 又は その職員に、情報処理センターの事務所に立ち入り、情報処理業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
環境大臣は、この款の規定を施行するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
環境大臣は、情報処理センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条の二第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。
この款の規定 若しくは当該規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき、又は第十三条の四第一項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行つたとき。
環境大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。