情報処理センターは、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、情報処理業務に関し事業計画書 及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
情報処理センターは、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、情報処理業務に関し事業計画書 及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、情報処理業務に関し事業報告書 及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。