廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第十三条の五 # 事業計画等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

情報処理センターは、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、情報処理業務に関し事業計画書 及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、情報処理業務に関し事業報告書 及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。