廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第十九条 # 立入検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事 又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物 若しくは産業廃棄物 若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬 若しくは処分を業とする者 その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶 その他の場所、一般廃棄物処理施設 若しくは産業廃棄物処理施設のある土地 若しくは建物 若しくは第十五条の十七第一項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物 若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬 若しくは処分、一般廃棄物処理施設 若しくは産業廃棄物処理施設の構造 若しくは維持管理 若しくは同項の政令で定める土地の状況 若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類 その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物 若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。

2項

環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、再生利用認定業者、広域的処理認定業者 若しくは無害化処理認定業者の事務所、事業場、車両、船舶 その他の場所 若しくは第九条の八第一項 若しくは第十五条の四の二第一項第九条の九第一項 若しくは第十五条の四の三第一項 若しくは第九条の十第一項 若しくは第十五条の四の四第一項の認定に係る施設のある土地 若しくは建物 若しくは国外廃棄物 若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物を輸入しようとする者 若しくは輸入した者 若しくは廃棄物 若しくは廃棄物であることの疑いのある物を輸出しようとする者 若しくは輸出した者の事務所、事業場 その他の場所に立ち入り、当該認定に係る収集、運搬 若しくは処分 若しくは当該認定に係る施設の構造 若しくは維持管理 若しくは国外廃棄物 若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物の輸入 若しくは廃棄物 若しくは廃棄物であることの疑いのある物の輸出に関し、帳簿書類 その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物 若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。