廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第十九条の七 # 生活環境の保全上の支障の除去等の措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十九条の四第一項に規定する場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号いずれかに該当すると認められるときは、市町村長は、自ら その支障の除去等の措置の全部 又は一部を講ずることができる。


この場合において、第二号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ずべき旨 及び その期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。

一 号

第十九条の四第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた処分者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。

二 号

第十九条の四第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき処分者等を確知することができないとき。

三 号

第十九条の四の二第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた認定業者が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。

四 号

緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、第十九条の四第一項 又は第十九条の四の二第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。

2項

市町村長は、前項第三号に係る部分を除く)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部 又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該処分者等に負担させることができる。

3項

市町村長は、第一項第三号に係る部分に限る)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部 又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該認定業者に負担させることができる。

4項

市町村長は、第一項第四号に係る部分に限る)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部 又は一部を講じた場合において、第十九条の四の二第一項各号いずれにも該当すると認められるときは、当該支障の除去等の措置に要した費用の全部 又は一部について、環境省令で定めるところにより、当該認定業者に負担させることができる。


この場合において、当該認定業者に負担させる費用の額は、当該一般廃棄物の性状、数量、収集、運搬 又は処分の方法 その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。

5項

前三項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法昭和二十三年法律第四十三号第五条 及び第六条の規定を準用する。

6項

第一項の規定により同項の支障の除去等の措置の全部 又は一部を講じた場合において、当該支障の除去等の措置が特定一般廃棄物最終処分場の維持管理に係るものであるときは、市町村長は、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る第八条の五第六項に規定する者(以下 この項において「設置者等」という。)及び機構にあらかじめ通知した上で、当該支障の除去等の措置に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を当該設置者等に代わつて取り戻すことができる。