廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第十九条の三 # 改善命令

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物 又は産業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬 又は処分を行つた者(事業者、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者 及び無害化処理認定業者(以下この条において「事業者等」という。)並びに国外廃棄物を輸入した者(事業者等を除く)に限る)に対し、期限を定めて、当該廃棄物の保管、収集、運搬 又は処分の方法の変更 その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

一 号

一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)が適用される者により、当該基準に適合しない一般廃棄物の収集、運搬 又は処分が行われた場合(第三号に掲げる場合を除く)市町村長

二 号

産業廃棄物処理基準 又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準 又は特別管理産業廃棄物保管基準)が適用される者により、当該基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬 又は処分が行われた場合(次号に掲げる場合を除く)都道府県知事

三 号

無害化処理認定業者により、一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)又は産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物 又は産業廃棄物の当該認定に係る収集、運搬 又は処分が行われた場合 環境大臣