次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物 又は産業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬 又は処分を行つた者(事業者、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者 及び無害化処理認定業者(以下この条において「事業者等」という。)並びに国外廃棄物を輸入した者(事業者等を除く。)に限る。)に対し、期限を定めて、当該廃棄物の保管、収集、運搬 又は処分の方法の変更 その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)が適用される者により、当該基準に適合しない一般廃棄物の収集、運搬 又は処分が行われた場合(第三号に掲げる場合を除く。)市町村長
産業廃棄物処理基準 又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準 又は特別管理産業廃棄物保管基準)が適用される者により、当該基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬 又は処分が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。)都道府県知事
無害化処理認定業者により、一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)又は産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物 又は産業廃棄物の当該認定に係る収集、運搬 又は処分が行われた場合 環境大臣