廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第十九条の五

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

産業廃棄物処理基準 又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準 又は特別管理産業廃棄物保管基準)に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬 又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事(第十九条の三第三号に掲げる場合 及び当該保管、収集、運搬 又は処分を行つた者が当該産業廃棄物を輸入した者(その者の委託により収集、運搬 又は処分を行つた者を含む。)である場合にあつては、環境大臣 又は都道府県知事。次条 及び第十九条の八において同じ。)は、必要な限度において、次に掲げる者(次条 及び第十九条の八において「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。

一 号

当該保管、収集、運搬 又は処分を行つた者(第十一条第二項 又は第三項の規定によりその事務として当該保管、収集、運搬 又は処分を行つた市町村 又は都道府県を除く

二 号

第十二条第五項 若しくは第六項第十二条の二第五項 若しくは第六項第十四条第十六項 又は第十四条の四第十六項の規定に違反する委託により当該収集、運搬 又は処分が行われたときは、当該委託をした者

三 号

当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における管理票に係る義務(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、その使用に係る義務を含む。)について、次のいずれかに該当する者があるときは、その者

第十二条の三第一項第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下 このにおいて同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者

第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者

第十二条の三第四項 若しくは第五項 又は第十二条の五第六項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は これらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

第十二条の三第二項第六項第九項 又は第十項の規定に違反して、管理票 又は その写しを保存しなかつた者

第十二条の三第八項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者

第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者

第十二条の四第三項 又は第四項の規定に違反して、送付 又は報告をした者

第十二条の五第一項 又は第二項これらの規定を第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者

第十二条の五第三項 又は第四項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者

第十二条の五第十一項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者

四 号

前三号に掲げる者が第二十一条の三第二項に規定する下請負人である場合における同条第一項に規定する元請業者(当該運搬 又は処分を他人に委託していた者(第十二条第五項 若しくは第六項第十二条の二第五項 若しくは第六項第十四条第十六項 又は第十四条の四第十六項の規定に違反して、当該運搬 又は処分を他人に委託していた者を除く)を除く

五 号

当該保管、収集、運搬 若しくは処分を行つた者 若しくは前三号に掲げる者に対して当該保管、収集、運搬 若しくは処分 若しくは前三号に規定する規定に違反する行為(以下「当該処分等」という。)をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は これらの者が当該処分等をすることを助けた者があるときは、その者

2項

第十九条の四第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。